環境問題と民主主義問題

環境問題を論じる上で民主主義問題を避けて通ることはできないと考えています。誰の為の環境なのか?何の為の環境なのか?を考えれば、民主主義問題に直ぐにぶつかってしまうのです。
 こうしたなかで、環境問題あるいは民主主義問題の解決を図る上で最も効果的な方法が「情報公開」なのではないかと考えるのです。
 少なくとも全てが公開されることで、さまざまな考えや反応が自由に起きるわけですから、全ての原則は民衆や国民、世界の人々の判断に委ねられることが原則ではないでしょうか?
昔日本の人口の大多数を占めていた農民がそのままサラリーマンになってもお上に逆らえないという素直な国民的性質なのか、給与天引きのなかで自動的に税金を取られるシステムのせいなのか、そうして集められた税金の使われ方に対しても、極めて無頓着です。
 また、こうした事実を背景にしてか、政治家も役所も本当に国民から集めた税金という意識がないせいか、無頓着あるいは無駄に使うことも多いのが実状です。(自分個人の私腹を肥やしたり、利権拡大に使う政治家等も多いのは事実ですが・・・・)

 そこで、環境問題の係る社会的コストを、こうした訳の解らない使われ方をされる税金に委ねるのではなく、直接的かつ効果的に集め使うことができないか?というのが、私の発想です。
 勿論、様々な法律や関係者を調べている訳ですが、特に税法などでは、税を取る者と取られる者との熾烈な駆け引きさえ感じられます。そして、金融監督庁あるいは大蔵省が如何に日本を牛耳っているのかということが強く感じられます。
 すなわち、霞ヶ関の各省庁も、最終的には予算(お金)の面から大蔵省にその活動を牛耳られるようになっている訳で、大蔵省官僚が日本を動かしているという自惚れと自負心を持つことが十分理解できます。
 何しろ、半年前に政府三党で決定していた大蔵省解体問題も、ただ、財務省という名称変更に止まり、何も変えられなかったという事実が、これを物語っています。

 しかし、日本の法律は条文は、西欧のように明確な文章になっていないのが実状です。それは、その適用範囲を広げることで自己省庁の権限や利権を守るためなのか、法律条文そのものに自信がないのかは知りませんが、「等」といった言葉使いが如実にそれを物語っています。
 また、日本の場合は、法律を廃止することが少なく、増える一方の傾向が強く、いわば「がんじがらめ」の現状にあるともいえ、場合によっては矛盾した複数の法律があると感じられる時もあります。

 そこで、こうした法律判断でのポイントは「等」です。
 一般的には、等と法律の条文にあった場合、その適用範囲を解釈する人にとって都合の良いように解釈できることです。しかし、法令及び施行規則等でその範囲や解釈を解説するのが基本的ですが、日本の場合、それでも具体的に判断できない場合が多く、「通達」といった形でさらに具体的に規定しています。場合によっては、課長通達みたいなものがある訳で、しかもこれらが法律と同様に扱われているのが実態です。しかし、法律で規定されていない限り(殆どは課長通達など規定していない)、こうした「通達」は法的な根拠を持たないわけです。
 つまり、日本の法律は、かなり複雑怪奇に入り込んではいるが、結構「ザル法」的な面もあると云えるわけです。(裏返して云えば、それだけ素人には判りにくく、行政担当者や法律関係者に有利ということです。)
 話は戻りますが、「等」は基本的にその解釈が必ずしも固定的でないことを意味するわけですから、その適用にあたっては、従来の判例主義によらず新たな解釈や可能性を意味するという訳で、その法律の本来の目的あるいは主旨を踏まえることで、色々と活用が考えられるということです。

 そうしますと、政府あるいは行政に依存しない、当初の環境問題解決に必要な資金調達も可能となる訳です。勿論、既存法律に沿っていることは重要ではありますが・・・・。

(管理人:情報公開法が施行されるようになったようですが、公益法人はまだですね?行政改革を「火だるまになってもやる」と言って置きながら去っていた総理大臣もいましたが。このまま行けば内部崩壊にも繋がって行かないでしょうか?政治に一般人が目を光らせるのは、ほんの一握り。大多数が無関心です。
「等」と言うのは政治家の常套語ですね?これを、良い方に活用する訳ですか?成る程!物も逆説法で良い道も開けるかも知れませんね?)



 
HOME
NEXT
エコロジーへの提案